清水勇一司法書士事務所のよくある質問
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よくある質問

法定・任意後見Q&A

申立て等は自分でできますか?

後見開始等の申立てや任意後見契約の締結は、司法書士等の専門家に依頼せず、自分でもできます。 ただし、どの手続を選択するか、判断が難しく、また、申立て等に必要な書類も多くありますので、専門家に依頼することをお勧めします。

後見人は誰がなれますか?

後見人の基本的な職務は、財産管理と各種契約であり、重要な業務を行いますので、多くのケースでは親族がなります。 ただし、第三者として、司法書士等の専門家がなるケースも年々増加しています。 ご相談の上、信頼してお任せいただける場合は当事務所にご依頼ください。

不動産登記Q&A

不動産が遠方にあるのですが、相続登記や贈与登記をお願いできますか?

日本全国どこの不動産でも対応可能です。

遺産分割協議がまとまらないのですが?

家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして、調停委員を交えて話し合いを進めていきます。 それでも、調停が成立しない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てます。

相続人に行方不明者がいるのですが?

行方不明者がいる場合、その者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。 行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。

相続権を放棄したいのですが?

相続人が相続する財産はプラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産も相続の対象になります。マイナスの財産の方が多いとき等は相続放棄の手続をして、相続しないこともできます。 この場合、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。

会社法人登記Q&A

株式会社を設立をしたいのですが、期間はどのぐらいでできますか?

手続自体は、最短で10日程でできます。 ただし、法務局の審査により、登記完了までは更に1~2週間ほどかかります。

会社法人の登記はいつまでにしなければならないですか?

原則、登記すべき期間が定められており、その登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。 登記すべき期間内に登記の申請を怠った場合は、過料の制裁に処せられる可能性があるので注意が必要です。

遺言書作成Q&A

遺言書は、いつ作成すればよいのでしょうか?

遺言書は、死期が近づいたときに作成するというイメージがあるかもしれませんが、不測の事態に備えて、お早めに準備されることをお勧めします。

以前作成した遺言書を書き直すことはできますか?

できます。内容に重複がある場合、遺言書の日付の一番新しいものが有効とされます。

妻に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しましたが、妻が先に亡くなりました。遺言はどうなりますか?

この場合、遺言書は効力がなくなり、法定相続によることになります。 新たに遺言書を作成されることをお勧めします。

その他・全般Q&A

料金はどのぐらいかかりますか?

当事務所の報酬規程によりますが、事案の種類や難易により異なります。 ご依頼の際には見積額を提示いたします。

依頼するにはどうしたら良いですか?

まずは、お電話又はメールにてご予約ください。 その後面談させていただきます。面談は、当事務所又はご自宅等ご指定の場所に伺うこともできます。

相談時間は何時から何時までですか?

相談時間は、原則、午前8時30分から午後5時30分までです。 ただし、昼間に時間がとれない方につきましては、上記以外の時間帯でも相談に応じることができます。 また、相談をスムーズに進めるために、まずはお電話又はメールにてご予約いただきますようお願いします。

土曜日や日曜日、祝日は相談できますか?

平日に時間が取れない方は、土曜日、日曜祝日でも相談に応じることができます。 まずはお電話又はメールにてご予約いただきますようお願いします。