清水勇一司法書士事務所の法定・任意後見
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法定・任意後見

制度の概要

任意・法定後見 成年後見制度

認知症、精神障害等の理由で、判断能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護等のサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、相続の際の遺産分割協議や相続放棄をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 さらに、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害に遭う恐れもあります。 このような判断能力が十分でない方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

後見の種類

成年後見制度は、法定後見と任意後見の2種類があります。 法定後見は、本人の判断能力が既に低下している際に保護・支援する制度ですが、これに対して、任意後見は、本人が元気なうちに将来の判断能力の低下に備えて保護・支援する制度です。

法定後見

法定後見は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力等の程度等本人の事情に応じて選べるようになっています。 法定後見は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人・監督人等)が、本人の利害を考え、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見

任意後見は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、予め本人が選んだ代理人(任意後見受任者)に対して、生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で締結しておくものです。 その後、本人の判断能力が低下した際に、任意後見受任者等が家庭裁判所に申し立て、任意後見契約で定めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下、任意後見人(任意後見受任者が任意後見人になります)が本人を代理して財産管理等の事務を行うことになり、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

法定後見に必要な書類・実費

申立書(1件につき800円の収入印紙)
診断書・診断書付票
鑑定連絡票
鑑定書(手続費用5万円~15万円程)
本人の財産目録・予算収支表、親族関係図
本人の戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書
後見人等候補者の住民票
本人の不動産登記事項証明書・固定資産税評価証明書
本人の預貯金通帳・証書・有価証券等・保険証券・負債書面のコピー
本人の年金通知書・確定申告書・医療費等の領収書のコピー
収入印紙(数千円)
郵便切手(数千円)etc

任意後見に必要な書類・実費

①任意後見契約締結

本人の印鑑証明書・戸籍謄本・住民票
任意後見受任者の印鑑証明書・住民票
公証人手数料(1万数千円~2万数千円)
郵便切手(数千円)etc

②任意後見監督人選任申立て

申立書(1件につき800円の収入印紙)
診断書・診断書付票
本人の財産目録・予算収支表、親族関係図
本人の戸籍謄本・任意後見登記事項証明書・任意後見契約公正証書のコピー
任意後見監督人候補者の住民票
本人の不動産登記事項証明書・固定資産税評価証明書
本人の預貯金通帳・証書・有価証券等・保険証券・負債書面のコピー
本人の年金通知書・確定申告書・医療費等の領収書のコピー
収入印紙(数千円)
郵便切手(数千円)etc