清水勇一司法書士事務所の業務内容
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業務内容

不動産登記

不動産登記

相続登記

土地・建物の名義人が亡くなった場合、相続人に名義を変える必要があります。 相続登記をいつまでにしなければいけないという期限はありませんが、二重、三重に相続が発生してしまうと、権利関係が複雑になり、手続も煩雑になります。 特に、土地・建物のご売却をお考えの場合は、早めに相続登記を済ませたほうが良いでしょう。

贈与登記

相続税対策あるいは将来の相続をめぐって相続人間で争いが予想される場合等は、生前に贈与の登記をする方法があります。 贈与登記には、相続時精算課税制度を利用する方法、居住用不動産の配偶者控除の特例を利用する方法、贈与税の基礎控除額の範囲内で毎年少しずつ登記する方法等があります。 これらを利用せずに、単純に贈与の登記を行うと多額の贈与税を支払う場合もありますので、注意が必要です。

抵当権抹消登記

住宅ローン等を完済した場合、土地・建物に付けた抵当権を抹消する必要があります。 抵当権抹消登記に必要な書類は、完済後、金融機関より交付されます。 抵当権抹消登記をせずに長年放置したり、抹消書類を紛失した場合は、登記手続が煩雑し、時間も余計にかかることになるので、早めに済ませたほうがよいでしょう。

会社法人登記

会社法人登記

設立登記

株式会社等を立ち上げる際に必要となる登記です。 資本金1円、取締役1名でも設立登記をすることが可能です。

変更登記

商号、本店、事業目的、株式数、資本金等を変更する場合に必要となる登記です。 事業目的の追加や、資本金の増資は、官公庁の許認可を受けるために必要になる場合があります。

役員変更登記

取締役、監査役、代表取締役を変更、追加、削除する場合に必要となる登記です。 株式会社の場合は、役員に任期が定められており、役員が変わらなくても任期が来たら更新する登記が必要になります。

有限会社から株式会社への移行登記

有限会社を株式会社に移行する場合に必要となる登記です。 移行にあたり、必ずしも資本金の増資や役員の追加をする必要はありません。

解散・清算結了登記

会社の事業を停止し、閉鎖する場合に必要となる登記です。 事業を停止しているのに、解散登記等を行わない場合は、法人住民税の均等割が発生したり、決算申告の必要があるので、早めに登記を済ませたほうがよいでしょう。

遺言書作成

遺言書作成

下記のようなケースの場合は、遺言書の作成をお勧めします。

  • 遺産をめぐり、相続人間で争う可能性が高い場合
  • 遺産が自宅不動産のみで、同居して面倒を見てくれている子に相続させたい場合
  • 相続人が配偶者及び兄弟姉妹のみで、配偶者に全ての財産を相続させたい場合
  • 生前世話になった相続人以外の人(内縁の配偶者や子の嫁等)に財産を譲りたい場合
  • 先妻等との間に子がいる場合
  • 相続人に行方不明者がいる場合etc

  • なお、遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がありますが、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言は、内容も方式も正確で、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。 さらに、実際に相続が開始した際、迅速に遺言の内容を実現することができます。 当事務所では、お客様の意思を十分反映した遺言書の文案作成をサポートします。